小さいお子さんがいる家庭は、やはりインフルエンザに対しても敏感になってしまいますよね。
クラスで一人感染すると、どんどん周りの子にも広がっていきますし、「我が子にも・・・」と思ってしまうのがママですよね。
「インフルエンザの予防接種はしているから大丈夫」と思っていても、100%防げるものではないですから普段から合わせて予防もしておきたいところです。
ここでは、もし幼稚園に通うお子さんがインフルエンザにかかってしまった際の“出席停止期間”についてお話してみたいと思います。
インフルエンザになった場合、幼稚園や保育園にはいつから行ける?
インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザは除く)は第二種の感染症として出席停止の扱いです。
第二種の感染症とは、罹患率が多く、流行を広げる可能性が高い感染症に規定されています。
学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまでは出席停止」とありますが、そうは言っても、「実際どうやって数えるの?」って思いますよね。
では一緒に5歳児の出席停止期間を例えてみましょう。
まず、発症日を0日目とします。
5歳児は幼児なので解熱後3日経過が必要です。(ちなみに発症日とは、症状が出た日のことで受診した日ではありません。)
「発症した後5日を経過し、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまでは出席停止」ということですから、発熱し翌日から5日間経過、かつ解熱後も3日間が経過していないといけないわけです。
ですので、発熱した翌日にすぐ熱が下がったとしても、その後最低でも4日間は登園出来ないことになりますね。
解熱剤などの薬によって熱が下がっても、ウイルス自体が消えたわけではありませんので、このようなことになります。
入園式や卒園式などはもちろん、運動会、お遊戯会など行事がある時は、若干無理をさせてでも思い出作りのために出席させた方が良いのかしら・・・と迷うこともあるかもしれませんが、当然他の子に移してしまっては問題ですし、何より無理をさせたことによりお子さんの症状が悪化してしまっては元も子もありません。
日数が十分に経っていれば必ず登園できるというわけでもありませんから、保育園や幼稚園に行けるかどうかの最終的な判断は医師の指示を仰いでお子さんの状態を最優先に考えたいですね。